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特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症により療養中の方で一定の要件を満たす方は,郵便等により投票することができます。 特例郵便等投票ができます(202KB) 特例郵便等投票の対象となる方 以下の要件を満たす方が対象となります。 函館市の選挙人名簿に登録されている有権者の方 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(宿泊療養または自宅療養中の方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方 外出自粛要請等の期間が選挙期間(令和4年6月23日(木)から令和4年7月9日(土)まで)に重なると見込まれる方 ※ 濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。 ※ ご本人以外の方が投票用紙に記載したり,なりすまし等詐偽の方法により投票を行った場合は,法律で罰せられます(投票干渉罪,詐偽投票罪)。 投票用紙等の請求の手続き 特例郵便等投票を利用するためには事前に投票用紙等の請求が必要です。以下のとおり手続きを行ってください。 なお,選挙管理委員会までご連絡いただきますと,請求書等の必要書類を送付することも可能です。 一連の作..
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