幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用するときの手続き
新制度に移行した施設を利用するためには支給認定申請が必要です
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が施行されたことに伴い,園によって手続きの方法が異なります。
新制度に移行した幼稚園・認定こども園 新制度に移行しない幼稚園
「子ども・子育て支援新制度」について(内閣府子ども・子育て本部)
令和3年度保育所等入所申込み案内
令和3年度保育所等利用のしおり
市立幼稚園(函館市戸井幼稚園)については,教育委員会学校教育部学校教育課(電話0138-21-3523)にお問い合わせください。
市立幼稚園の利用手続きについて
新制度に移行した幼稚園,認定こども園
居住地に支給認定申請を行い,1号認定の支給認定証の交付を受けることが必要です。
認定区分
対象となるお子さん
利用できる施設
1号認定(教育標準時間認定)
満3歳以上で教育を受けるお子さん
幼稚園
認定こども園
2号認定(保育認定)
満3歳以上で保育を必要とするお子さん
保育園
認定こども園
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