令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)について
このたび令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において,0歳から高校3年生までの児童を養育する子育て世帯へ臨時特別給付金を支給することとなりました。
支給対象者
次の対象者のうち,家計の中心者(父母等のうち所得の高い方)の令和3年度(令和2年中)の所得が児童手当の所得制限限度額内の方(下表参照)
(1)令和3年9月分の児童手当を受給している方
(2)令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童を養育している方
(3)令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児を養育している方
※DV被害により対象児童とともに避難している方は,一定の要件を満たした場合,給付金を受給できる場合がありますので,子育て支援課(21-3914)へお早めにご相談ください。
★児童手当の所得制限限度額
扶養親族の数
所得制限限度額
収入額の目安
0人
622万円
833.3万円
1人
660万円
875.6万円
2人
698万円
9..