後期高齢者医療保険料の軽減判定誤りについて
後期高齢者医療保険料において,世帯主または本人が青色申告を行っている被保険者のうち,一部の方について,令和元年度から令和3年度の保険料の均等割部分の軽減判定に誤りがあることが判明しました。
このような事態を発生させましたことを深く反省し,今後このようなことが生じないよう再発防止を図って参ります。
詳細については,こちらをご覧ください。
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この件で,職員が電話や訪問により,ATMの操作などをお願いすることはありません。
軽減判定誤りの対象であるかご心配な方は,「後期高齢者医療保険料額決定通知書」または「後期高齢者医療被保険者証」をご用意のうえ,以下の問い合わせ先までお電話ください。