住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中,さまざまな困難に直面した方々が,速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう,住民税非課税世帯等に対して,1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給します。
【 〈 注意 〉 給付金を装った詐欺にはご注意を!】
ご自宅や職場などに市や国の職員などをかたった不審な電話等があった場合は,市や最寄の警察署,警察相談電話(#9110)にご相談ください。
支給対象世帯
(1)住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で函館市に住民登録があり,かつ世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外
(2)家計急変世帯
(1)に該当しない世帯で,新型コロナウイルス感染症の影響で令和3年1月以降の収入が減少し,世帯全員が住民税非課税相当となった世帯。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外
支給額
1世帯あたり10万円
※上記(1),(2)問わず,受給は1世帯につき1回限り
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