離婚等により「子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取っていない方への支援について
令和4年3月31日をもって申請受付は終了しました。
国の施策により令和3年9月30日を基準日とし前養育者に支給しました「臨時特別給付金」を,基準日以降に離婚等で児童を養育しているにもかかわらず給付金を受け取っていない方に対しても「臨時特別給付(支援給付金)」の支給を実施することとなりましたので,対象となる方は下記により申請を行ってください。
支給対象者
対象者のうち,令和3年度(令和2年中)の所得が児童手当の所得制限限度額内の方(下表参照)に限ります。
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者である方
(2)令和3年9月30日(基準日)時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の主となる生計維持者ではなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生を養育している方
(3)その他これらに準ずる方
・配偶者からの暴力を理由に子どもとともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいるが、DV特例の手続きをしておらず、給付金が受給できなかった方
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