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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録制度

登録制度 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(通称:住宅セーフティネット法)の改正により,高齢者・低額所得者・子育て世帯などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を登録する制度が開始されました。(平成29年10月25日改正) 賃貸住宅の賃貸人の方は,登録基準を満たす住宅を「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅」として,函館市に登録することができます。 「新たな住宅セーフティネット制度」の詳細は,国土交通省のホームページをご覧下さい。(新しいウインドウが開きます) 住宅確保要配慮者 住宅確保要配慮者とは,次の1から3に規定される住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。 住宅セーフティネット法第2条第1項低額所得者,被災者,高齢者,障がい者,子どもを養育している者 住宅セーフティネット法施行規則第3条外国人,児童虐待を受けた者,DV被害者,帰国被害者等,犯罪被害者等,保護観察対象者等,生活困窮者 ほか 北海道住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画海外からの引揚者,戦傷病者,児童養護施設退所者,LGBT,UIJターンによる転入者 ほ..
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