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放課後児童健全育成事業について(事業者向け)

放課後児童健全育成事業の実施について 函館市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例  放課後児童健全育成事業を実施するにあたっては,条例に定められた基準を遵守した運営を行っていただく 必要があります。  また,児童福祉法の規定により,市に対し事前に届出の提出が必要です。 函館市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例(221KB) 放課後児童クラブ運営指針  国が,放課後児童クラブにおいて集団の中で子どもに保障すべき遊びおよび生活の環境や運営内容の水準を 明確化し,事業の安定性および継続性の確保を図っていくため,「放課後児童クラブ運営指針」を策定しました。  各クラブにおいては,この指針の内容を踏まえ,質の向上に努めていただく必要があります。 放課後児童クラブ運営指針.pdf(896KB) 放課後児童クラブ運営指針解説書(2MB) 放課後児童健全育成事業の届出について ○事業開始の届出  放課後児童健全育成事業を行う場合は,あらかじめ市に届け出をしてください。  放課後児童健全育成事業開始届...
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