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都市計画の原案の作成と案の縦覧

都市計画の案の縦覧 ※都市計画の縦覧とは  都市計画は,土地に関する権利を制限する性質があるため,住民の皆さんの土地利用に影響を与えます。そのため,あらかじめその案を2週間縦覧します。(都市計画法第17条第1項)  函館市の住民および利害関係人は,縦覧期間中に意見書を提出することができます。(都市計画法第17条第2項) 提出された意見書は,都市計画審議会へ審議の検討資料として提出されます。 函館圏都市計画区域区分の変更(北海道決定) 変更地区  末広地区 変更位置  函館市末広町の一部 変更理由  公有水面埋立事業がしゅん功し,「函館港港湾計画」に基づ緑地として,計画的な土地利用をすることが確実となったことから,市街化区域に編入し,都市的な土地利用を図ろうとするものである。 変更内容  市街化区域に変更および市街化調整区域に変更 図  書  北海道まちづくり局都市計画課ホームページ 案の縦覧  令和4年1月7日~令和4年1月21日    意見書提出 令和4年1月7日~令和4年1月21日   問合..
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