納付猶予制度
保険料納付猶予制度
失業などにより,所得が少ない方が免除申請を行った場合に,世帯主である親と同居していると,世帯主の所得が多いために保険料が免除されないことがあります。
この制度は,20歳から50歳未満の方で本人と配偶者の所得が全額免除の対象となる所得基準以下の場合,申請により保険料の支払いを猶予することができる制度です。ただし,令和7年6月までの時限措置となっています。
継続免除
納付猶予制度を引き続き希望する場合は,翌年度以降,申請書の提出を行わなくても申請があったものとして審査を受ける制度があります。
保険料の追納
納付猶予の承認を受けた期間の保険料については,10年以内であれば後日納めることができます。後から納付した分は,老齢基礎年金額の計算に入ります。将来,受け取る年金額を増やすためにも追納することをおすすめします。
追納する保険料の金額は,経過期間に応じて加算された金額となります。
追納の申込みは,函館年金事務所にて手続きできます。
窓口は
市民部 国保年金課 0138-21-3159湯川支所 民生担当 0138-57-..