国民年金保険料の免除制度
申請免除
保険料を納めることが経済的に困難な場合には本人の申請によって保険料が免除または納付猶予される次の制度があります。
未納のままや申請が遅れると将来の老齢基礎年金を受給できなかったり,万一の際に障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。
1 全額免除・一部免除制度 (受給資格期間・年金額に反映)
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には, 申請により保険料が全額または一部免除になります。
2 納付猶予制度 (受給資格期間の反映)
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には, 申請により保険料の納付が猶予されます。
1月から6月までに申請される場合は前々年所得によります。
上記の申請は, 申請時点の2年1カ月分までさかのぼって申請することができます。
一部納付の承認を受けている期間については,一部納付の保険料を納付していないと未納となります。
日本年金機構「知っていますか..