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国民年金保険料の産前産後期間免除

産前産後期間の保険料免除 国民年金第 1 号被保険者の期間を対象とした産前産後期間の保険料免除制度が平成 31 年 4 月から 開始されました。 産前産後期間として免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。  ※出産とは, 妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含みます。) 対象となる方 「国民年金第1号被保険者」で出産(予定)日が平成31年2月1日以降の方 保険料が免除される期間 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は,出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)です。 届出について 出産予定日の6か月前から届出できます。 年金手帳(基礎年金番号通知書),マイナンバーのわかるもの,母子健康手帳などが必要です。 その他 産前産後期間について, 保険料は免除されますが, 付加保険料は納付することができます。 保険料を納付し..
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