函館市男女共同参画苦情処理制度
概要
函館市では,平成17年に施行した函館市男女共同参画推進条例に基づき,男女共同参画苦情処理制度を設けています。市の施策等において,男女共同参画の観点から苦情がある場合や,性差別などの人権侵害に係る相談について,事情を職員がお聞きして,ケースにより弁護士などの苦情処理委員が対応し,問題の解決にあたります。(費用無料)
内容
〇対象となる苦情等
市の施策等について男女共同参画の観点から苦情がある場合
性別による差別的取り扱いやセクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害に該当し,具体的な被害や不利益を被り,相手方に対し改善等を求める場合
〇苦情処理委員の対応
市民・男女共同参画課職員が事情をお聞きして,ケースにより苦情処理委員と連携します。
必要に応じて,申出人や関係者からお話を伺います。
男女共同参画から検討します。
必要に応じて調査を行い,改善の措置をとるよう意見や要望を行います。
〇委員数 3人
〇構成
弁護士 2人
人権擁護委員1人
〇..