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函館市男女共同参画苦情処理制度

概要 函館市では,平成17年に施行した函館市男女共同参画推進条例に基づき,男女共同参画苦情処理制度を設けています。市の施策等において,男女共同参画の観点から苦情がある場合や,性差別などの人権侵害に係る相談について,事情を職員がお聞きして,ケースにより弁護士などの苦情処理委員が対応し,問題の解決にあたります。(費用無料) 内容 〇対象となる苦情等 市の施策等について男女共同参画の観点から苦情がある場合 性別による差別的取り扱いやセクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害に該当し,具体的な被害や不利益を被り,相手方に対し改善等を求める場合 〇苦情処理委員の対応 市民・男女共同参画課職員が事情をお聞きして,ケースにより苦情処理委員と連携します。 必要に応じて,申出人や関係者からお話を伺います。 男女共同参画から検討します。 必要に応じて調査を行い,改善の措置をとるよう意見や要望を行います。 〇委員数  3人 〇構成 弁護士 2人 人権擁護委員1人 〇..
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