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一定の要件に該当するケアプランの届出について

一定の要件に該当するケアプランの届出について 以下のケアプラン(居宅サービス計画書)については,保険者への届出が義務付けられました。 (1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン 該当のケアプランを作成または変更した月の翌月末までに届け出が必要です。 詳しくは こちら「厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護に係るケアプランの届出について」 (2)居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン 函館市が届け出を依頼します。 詳しくは こちら「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出について」 (3)高齢者向け住まい等のケアプラン 函館市が届け出を依頼します。 詳しくは こちら「高齢者向け住まい等のケアプランの届出について」 このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。 本ページのデータを元に作成したものに、..
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