居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出について
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出について
利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることができるケアプランとなるよう、国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムを利用し、ケアプランを検証する新しい仕組みが導入されました。
令和3年10月1日以降、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所に対し、函館市が指定したケアプランの提出を求める場合があります。
なお、届出が必要な場合は、函館市から事業所へ個別にご連絡いたします。
これは、サービス利用を一律に制限するものではありません。
■ 厚生労働省通知等
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の 三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)(169KB)
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)(833KB)
届出の対象となる居宅サービス計画および提出期限
1 届出対象
令和3年10月1日以降に作成又は変更した居宅..