住民票やマイナンバーカード等への旧氏の併記について
令和元年11月5日より,「住民票」「マイナンバーカード」「公的個人認証サービス 署名用電子証明書」に,請求により旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。また,住民票に旧氏(旧姓)を併記した方の印鑑登録証明書にも旧氏(旧姓)が表示されます。
住民票やマイナンバーカード等に併記できる旧氏(旧姓)
旧姓を初めて併記する場合には,本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
必要がなくなった場合などには,旧姓を削除することが可能です。 ただし,旧姓を削除した場合には,その後,氏が変更したときに限り,削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。
※一度記載した旧氏(旧姓)は婚姻等により氏が変更されていても引き続き併記されます。(請求があれば,直前に称していた氏に限り,変更ができます)
※旧氏(旧姓)は,他市区町村に転入しても引き続き記載されます。
申請に必要なもの
1 戸籍謄本等
・現在の戸籍で記載を求める旧氏が確認できない場合は,記載を求める旧氏の記録がある除かれた戸籍から現在の戸籍..