事業所での受動喫煙防止対策について
事業者の皆様へ
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
多くの人が利用するすべての施設において,原則屋内禁煙となります。
改正法では,施設等の管理権原者に,受動喫煙を防止するための対策を行う義務があるとしています。
建物の種類ごとに受動喫防止対策が必要です
病院や学校
2019年7月1日から「敷地内禁煙」です。
屋外に喫煙場所を設置することも可能
飲食店
2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。
(経過措置を選択できる場合があります。)
喫煙専用室,加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能
オフィスや事業所,その他全ての施設
2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。
喫煙専用室,加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能
<こちらからチラシをご覧ください>
事業所向けチラシ 表(272KB) 事業所向けチ..