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事業所での受動喫煙防止対策について

事業者の皆様へ 2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。 多くの人が利用するすべての施設において,原則屋内禁煙となります。 改正法では,施設等の管理権原者に,受動喫煙を防止するための対策を行う義務があるとしています。 建物の種類ごとに受動喫防止対策が必要です     病院や学校                                     2019年7月1日から「敷地内禁煙」です。         屋外に喫煙場所を設置することも可能 飲食店  2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。  (経過措置を選択できる場合があります。)  喫煙専用室,加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能 オフィスや事業所,その他全ての施設  2020年4月1日から「原則屋内禁煙」です。  喫煙専用室,加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能  <こちらからチラシをご覧ください>                      事業所向けチラシ 表(272KB)             事業所向けチ..
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