飲食店での受動喫煙防止対策について
飲食店の皆様へ
2020年4月1日から,原則屋内禁煙です。
2020年4月1日から「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行されることに伴い,望まない受動喫煙を防止するための対応が必要です。
法改正を踏まえ,適切な受動喫煙防止対策をお願いします。
<こちらからチラシをご覧ください>
飲食店向けチラシ画像 表(241KB) 飲食店向けチラシ画像 裏(271KB)
既存特定飲食提供施設について
原則屋内禁煙ですが,既存特定飲食提供施設の場合,喫煙を認める場合は以下の選択が可能です。
1.喫煙専用室(飲食不可)を設置
2.加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)を設置
3.【経過措置】喫煙可能室(喫煙しながら飲食可)を店内の一部に設置
4.【経過措置】喫煙可能店(喫煙専用室は設置せず,店全体で喫煙しながら飲食可)
※1~4のいずれかを選択した場合でも,店舗出入口および喫煙が可能な場所の出入口への標識の掲示が義務付けられます。
標識の例のダウンロードはこちら(外部リンク:厚..