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消防(火災予防関係)の届出書・申請書の一部に押印が必要なくなりました。

函館市の火災予防に関する規程・要綱等が改正され,届出書・申請書等の一部に押印の必要がなくなりました。 押印の必要がなくなったもの 令和4年4月1日から押印の必要がなくなった主な様式は,次に掲げるものです。 自衛消防訓練通知書(避難訓練を実施する際,事前に消防に提出するもの) 防火研修会等依頼書(防火に関する研修会等を依頼する際に,提出するもの) 防火(防災)管理講習修了証再交付申請書(函館市で防火(防災)管理者の講習を受講し,修了証を交付をされた方が,紛失等してしまった際に修了証の再交付を申請するもの) すでに押印の必要がないもの 次に掲げるものについても,すでに押印の必要がなくなっています。 防火・防災管理者選任(解任)届出書 消防計画作成(変更)届出書 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 全体についての消防計画作成(変更)届出書 自衛消防組織設置(変更)届出書 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 防火対象物使用開始届出書 露店等の開設届出書 火災と紛らわしい行為等届出書 喫煙(裸火使用,危険物品..
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