障がいを理由とする差別の解消について
函館市では,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下,「障害者差別解消法」という。」に基づき,障がい者の差別解消に向けての取組を進めています。
障がいの有無によって分け隔てられることなく,互いに人格と個性を尊重し合ながら共に生きる社会(共生社会)の実現のため,障がいのある方への理解と配慮をお願いします。
障害者差別解消法とは
この法律は,障がいのある人もない人も,互いに,その人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることを目的として,平成25年6月に制定され,平成28年4月1日に施行されました。
【参考】障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府のページ)(外部サイトへリンク)
ここでいう「障がいのある人」とは,障害者手帳の有無にかかわらず, 身体障がい,知的障がい,精神障がい(発達障がいや高次脳機能障害を含む。),その他心身に障がいがある人で,障がいや社会の中にあるバリア(障壁)によって日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人を含みます。
障害者差別解消法で求められること
「不当な差別的取扱い」の禁止 と「合理的配慮」の提供が求めら..