<お願い> 消防用設備等の点検報告制度について
消防用設備の点検報告制度について
消防用設備等は,いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。このため,消防法では消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し,その設置した消防用設備等を定期的に点検し,その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。(消防法第17条の3の3)
点検・報告義務のある人
消防用設備等または特殊消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)。
点検をする人
消防用設備等を点検するには専門的な知識や技能を必要とします。このため,防火対象物の規模や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては,有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。
〇 消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物
・ 延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物(飲食店,物品販売店舗,ホテル,病院,など)
・ 延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの(共同住宅,学校,工場,倉庫,事務..