後期高齢者医療制度:傷病手当金について(適用期間を令和4年9月30日まで延長します)
新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について
〇傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け,後期高齢者医療制度に加入している被用者の方(給与の支払いを受けている方)が,新型コロナウイルスに感染または感染が疑われることにより仕事を休み,給与の全部または一部を受けることができない場合は,申請により,傷病手当金を支給します。
〇対象となる方
次のすべてに該当する方
新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ,その療養のため仕事ができないこと
連続した3日間を含み,4日以上仕事を休んでいること
休んだ期間について給与の全部または一部を受けることができないこと
〇対象となる日数
療養のため仕事を休んだ日から起算し,連続した3日間の後の4日目以降の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が対象となります。
〇支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
※支給額には上限があります。
〇適用期間
令和2年1月1日~令和4年9月3..