函館市公害防止条例および同条例施行規則の一部改正(案)に対するパブリックコメント(意見公募)手続の実施について(募集期間:令和4年7月1日~7月30日)
募集期間
令和4年7月1日(金)~7月30日(土)
結果公表の予定時期
令和4年8月
概要・趣旨・背景
大気汚染防止法では,事業所のボイラー等から発生するばい煙を規制しており,大気汚染防止法施行令(以下「政令」)に,規制対象となるボイラーの規模要件を「伝熱面積」または「燃焼能力」で規定していますが,政令の改正が行われ規模要件のうち「伝熱面積」に係る規定が削除されました。
本市では,函館市公害防止条例施行規則において,法が規制する規模未満のボイラーを「伝熱面積」と「燃焼能力」で規制しているため,このたびの政令改正に伴い,ボイラーの規模要件を改正しようとするものです。
また,函館市公害防止条例には罰則の適用に関する経過措置を規則で定めることができることとする規定が無いことから,法の規定にならった条文を条例に新設するものです。
このため,条例と条例施行規則の改正(案)について市民の皆さんからの意見を募集します。
政策等の案
函館市公害防止条例および同条例施行規則の一部改正(案)の概要
概要(112KB)
意見書様式..