セーフティネット保証および危機関連保証に係わる認定について
北海道信用保証協会では、取引先企業の再生手続等の申請や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者の資金供給の円滑化を図ることを目的とした保証を行っています。
この保証制度を利用するには,中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれか,または同条第6項に該当し,函館市内に事業所を有する中小企業者の場合,函館市長の認定を受けることが必要です。
「指定期間」とは,事業者の方が認定申請を行うことができる期間をいいます。指定期間内に認定申請を行った場合は,認定書の発行や金融機関・信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でもセーフティネット保証の対象となります。(危機関連保証については,指定期間内に融資実行まで行う必要があります)
認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に,金融機関又は信用保証協会へ保証の申込みをすることが必要です。
現在,新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている中小企業者等を対象に,下記のとおりセーフティネット保証4号・5号が適用されています。また,認..