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介護保険 住所地特例

住所地特例とは 介護保険の被保険者が,他市区町村にある住所地特例対象施設へ入所し,施設所在地に住所を異動した場合は,特例として,施設入所前の住所地市区町村の被保険者となります。(介護保険法第13条) また,被保険者が2か所以上の住所地特例対象施設に継続して入所し,住所も順次入所施設に異動した場合は,最初の施設に住所を移す前の住所地市区町村が継続して保険者となります。 対象施設 (1)介護保険施設(地域密着型老人福祉施設を除く) 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院 (2)特定施設(地域密着型特定施設を除く) 養護老人ホーム 軽費老人ホーム 有料老人ホーム    ※平成27年4月1日から,有料老人ホームに該当するすべてのサービス付き高齢者向け     住宅が対象施設となりました。 (3)養護老人ホーム 住所地特例対象施設一覧 ※一覧表は各月1日現在の情報を毎月15日までに更新しています。 住所地..
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