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函館市職員の再就職状況の公表について

 函館市では,「函館市職員の退職管理に関する条例」および「函館市職員の退職管理に関する規則」の規定に基づき,課長相当職以上で退職した者が離職後2年以内に営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)または営利企業の地位に就いた場合には,任命権者への届出を義務付けており,毎年度,再就職の状況について公表することとしています。 函館市職員の退職管理に関する条例.pdf 函館市職員の退職管理に関する規則.pdf 退職職員の再就職状況(R4.7公表分) ※R4.7追加 退職職員の再就職状況(R3.7公表分) 退職職員の再就職の届出について  届出が必要となる方       離職時に課長相当職以上であった再就職者  届出が必要となる場合         離職後2年以内に再就職した場合  届出先  〒040-8666  函館市東雲町4番13号  函館市総務部人事課  電話:0138-21-3667  FAX:0138-23-6405  E-mail:jinji@city.hakodate.hokka..
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