森林環境譲与税の使途および公表等について
〇森林環境譲与税の使途および公表について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき,令和2年度における森林環境譲与税の使途について,下記のとおり公表します。
なお,使途については法律第34条第1項に規定されているとおり,次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないとされています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成および確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策
令和2年度 森林環境譲与税に関する決算状況.pdf(243KB)
〇函館市私有林整備支援事業実施要綱の公表について
私有林の林業生産活動の活性化や森林の持つ多面的な機能の発揮などにつながる取り組みを支援するため,函館市私有林整備支援事業実施要綱を制定しました。
なお,本要綱による事業は,国の森林環境保全整備事業実施要領または合板・製材生産性強化対策事業実施要領に基づいて,北海道から採択を受けた人工造林や間伐等の森林整備事業に..