消費者庁などの公的機関の名称をかたる事業者に関する注意喚起
消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
令和2年4月以降、「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」などをかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」などの交付を持ち掛け、「書類作成費用」などの名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、公的機関などの名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為、消費者を威迫して困惑させる行為)をしていたことが確認されたため、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
不正に使用された名称
「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」、「国民生活相談センター」、「国立金融公庫ペイメントサービス」、「独立機構日本生活安全センター特殊詐欺対策班」、「国民生活保護財団法人」
注 「消費者庁」をかたる事業者と国の機関である消費者庁、「国民生活..