こくほ:出産したとき(出産育児一時金の支給)
出産育児一時金の支給について
国保に加入している方が出産したときに,申請により世帯主に支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば,死産および流産でも支給されます。
※ 他の健康保険から出産育児一時金が支給される方は,国保から支給を受けられない場合があります。
※ 海外で出産した場合も,申請により世帯主に支給されますので,該当となる方は,事前にお問い合わせください。
支給方法
1.現金給付 : 出産後の申請により,後日世帯主に全額支給。
2.直接支払制度 : 出産育児一時金の支給額を上限として,出産に要した費用を市から医療機関等に直接支払います。
3.受取代理制度 : 出産育児一時金の支給額を上限として,出産に要した費用を市から医療機関等に直接支払います。
ただし,この制度の対象となる厚生労働省の認めた分娩施設のみ取扱いが可能です。
※ 児童福祉法第22条に規定する助産制度を利用される方は,「直接支払制度」および「受取代理制度」の対象外となります。
支給金額
1.産科医療補償制度に加入している医療機関等..