戸籍の附票の記載事項が変わります
令和4年1月11日より,住民基本台帳法の一部改正にともない,戸籍の附票の記載事項が
以下のとおり変わりますのでお知らせします。
・生年月日・性別の追加
→ ただし,令和4年1月10日以前に消除・改製された附票につきましては,生年月日・性別は
記載されません。
・本籍・筆頭者の記載の有無が選択可能になりました
→ 請求書で本籍/筆頭者表記の「必要」か「不要」をお選びください。
・在外選挙人名簿の登録情報の記載の有無が選択可能になりました
→ 日本国籍を持つ18歳以上の有権者で海外にお住まいの方が,外国にいながら国政選挙に
投票することを「在外投票」といい,在外投票を行うには,在外選挙人名簿に登録されている
必要があります。
在外選挙人名簿の登録情報の記載が必要な方は,窓口にお申し出ください。
在外選挙人について,詳しくは選挙人名簿,在外投票のページをごらんください。