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戸籍の附票の記載事項が変わります

 令和4年1月11日より,住民基本台帳法の一部改正にともない,戸籍の附票の記載事項が 以下のとおり変わりますのでお知らせします。  ・生年月日・性別の追加   → ただし,令和4年1月10日以前に消除・改製された附票につきましては,生年月日・性別は     記載されません。  ・本籍・筆頭者の記載の有無が選択可能になりました   → 請求書で本籍/筆頭者表記の「必要」か「不要」をお選びください。  ・在外選挙人名簿の登録情報の記載の有無が選択可能になりました   → 日本国籍を持つ18歳以上の有権者で海外にお住まいの方が,外国にいながら国政選挙に     投票することを「在外投票」といい,在外投票を行うには,在外選挙人名簿に登録されている     必要があります。     在外選挙人名簿の登録情報の記載が必要な方は,窓口にお申し出ください。        在外選挙人について,詳しくは選挙人名簿,在外投票のページをごらんください。
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