有料老人ホームの設置届出、定期報告、運営指導について
1 有料老人ホームの設置届出
専ら高齢者を入居させ、「入浴、排せつまたは食事の介護」、「食事の提供」、
「洗濯、掃除等の家事」、「健康管理」のいずれかのサービスを提供する場合は、施設の名称、
形態を問わず、有料老人ホームの届出が必要です。
※上記条件を満たす施設でも、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
認知症高齢者グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅は除かれます。
■ 函館市有料老人ホーム設置運営指導要綱(42KB)
■ 函館市有料老人ホーム設置運営指導指針(R3.7.1改正)
● 新旧対照表(R3.7.1改正)
● 函館市有料老人ホーム設置運営指導指針の別表1 「有料老人ホームの類型および表示事項」(168KB)
● (重要事項説明書)(548KB)
■ 函館市有料老人ホーム設置運営手続要領(R3.7.1改正)
※ 有料老人ホームの届出にかかる各種様式は、こちらからダウンロードできます。
2 有料老人ホームの定期報告
函館市有料老人ホーム設置運営手続要領第8条の規定に基づき、設置者..