【国民年金保険料免除・納付猶予の臨時特例】(新型コロナウイルス感染症対策)
令和2年5月から,新型コロナウイルスの感染症の影響により,収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は,臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより,国民年金保険料免除の手続きが可能となりました。 また,学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は,同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより,国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
具体的な手続きについては,「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。
なお,申請書は必要な添付書類とともに,下記の郵送先へ郵送してください。
※ 申請書等を直接提出していただくことも可能ですが,新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から,できる限り郵送による手続きをご利用ください。
郵送先
函館市役所 国保年金課年金担当
所在 〒040-8666 函館市東雲町4番13号
電話 0138-21-3159
函館年金事務所
所在 〒040-8555 函館市千代台町..