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町会・自治会の法人化(認可地縁団体)

函館市の認可地縁団体について 町会・自治会において地域的な共同活動を円滑に行うため,地方自治法第260条の2の定めにより,一定要件を満たす町会・自治会等は法人格を市町村の認可により取得することができます。 本市では令和3年12月1日現在,73の町会・自治会が「認可地縁団体」となっています。 認可地縁団体一覧 認可地縁団体についての詳しい内容は「認可地縁団体になるための手引書」でご確認ください。 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度について 認可地縁団体となった町会・自治会が不動産の所有権の移転登記を行う際,登記名義人が多数で相続登記されていないなどの理由により,全ての相続人の確定や承諾を得ることが難しく,認可地縁団体への所有権の移転登記が困難なことがあります。 そのため,平成27年4月1日より,地方自治法が一部改正され,認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度が創設されました。 これにより,一定の要件を満たすものについては,認可地縁団体からの申請に基づき,市長が公告を行い,「公告したが異議の申し出がなかったこと」を証する書面を交付..
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