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令和3年度における新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により,収入減少等の影響を受けた方は,申請により後期高齢者医療保険料が減免となる場合があります。  新型コロナウイルス感染拡大防止のため,申請は原則郵送受付といたします。ご来庁は控えていただきますようお願いいたします。 本市職員を装った【還付金詐欺】にご注意ください!!  函館市職員を名乗り,「保険料の還付があるので,手続きが必要です。」という内容の電話をかけ, 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり,通帳,キャッシュカード等を預かることはありません。 このような不審電話を受けた場合は,決して指示に従わないようご注意ください。 減免の対象となる被保険者 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合,減免の対象となります。  (1) 新型コロナウイルス感染症により,その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡,     または重篤な傷病を負った者の同一世帯に属する被保険者     (※ 重篤な傷病とは,1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど,新型コロナウイルス感染症の病状が著しく..
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