目指す子ども像を共有した教育活動~中学校区における小中一貫教育の取組について~
小中一貫教育の取組について
1 法令・学習指導要領
教育基本法では,第5条第2項に「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い,国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養う」という義務教育の目的が定められ,学校教育法でも,小・中学校共通の目標として義務教育の目標が規定(第21条)されています。 また,学習指導要領には,学校段階間の接続に関して,次のような記述が見られます。
(以下「学習指導要領解説・総則編より抜粋) 1.小学校教育には,学級担任が児童の生活全般に関わりながら,各教科等の指導を含めた児童の育ちを全般的に支えることを通して,幼児期の教育を通して育まれた資質・能力を受け継ぎ,児童に義務教育としての基礎的な資質・能力の育成を目指した教育を行うことが,2.中学校教育には,学級担任による日常的な指導と教科担任による専門性を踏まえた指導とを行う中で,小学校教育の成果を受け継ぎ,生徒に義務教育9年間を通して必要な資質・能力の育成を目指す教育を行うことがそれぞれ求められる。このような観点から,小学校と中学校の接続に際し..