新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は,社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対して,就労による自立を図るため,また,それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために支給するものです。
支給対象者
申請時に以下の1~9のいずれにも該当する方が対象となります。 ※原則として,函館市に住民登録のある方が対象です。
1 次の(イ)~(ニ)のいずれかに該当する者であること
(イ) 社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって,自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
(ロ) 再貸付を受けている者であって,申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
(ハ) 社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが,申請日以前に不決定となったこと
(ニ) 社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために,自立相談支援機関への相談等を行ったも..